2018年6月9日21時45分ごろ東海道新幹線で起こった無差別死傷事件で無期懲役になった小島一朗無期懲役囚の手紙が公開されたことで物議を呼んでいますね。
小島一朗無期懲役囚は寝たきりでも事件を起こしたことに後悔はないのでしょうか?
今回は小島一郎の現在は?後悔せず寝たきりでも期待通りの獄中生活なのか?についてまとめて見ようと思います。
東海道新幹線車内殺傷事件の概要
2018年6月9日21時45分頃、神奈川県の新横浜駅 – 小田原駅間を走行中の東海道新幹線「のぞみ265号」の12号車)において、小島一朗が旅客3人を鉈で切りつけ、1人を殺害し、2人に重傷を負わせた。
裁判で万歳三唱
その後の裁判でも「一生刑務所に入りたかった。無期懲役になりたい」「刑務所を出たらまた人を殺す」「控訴はしません。万歳三唱します」と発言を物議を呼びました。
小島被告は立ち上がって「控訴はしません。万歳三唱します」と述べ、手を上げて3回万歳をした。
小島被告はこれまでの公判で、1人で生きていくことが難しいと考えたとして、「一生刑務所に入りたかった。無期懲役になりたい」と話していた。「刑務所を出たらまた人を殺す」とも述べた。
引用:https://www.asahi.com/articles/ASMDK5JRBMDKULOB01V.html
新幹線殺傷事件の犯人の現在は?
小島一朗無期懲役囚は精神不安定で、刑務所の中で暴れたり、ハンストなどをやったりする。
わざと違反行為をして、それで懲罰を受けることを求めているわけです。
保護室に入れられて医療刑務所と刑務所を繰り返す中でどんどん精神状態が悪化していっていそうです。
現在は「寝たきり」の状態で、他の受刑者と隔離された保護室に入っており、着替えや入浴、トイレなど日常生活を刑務官らの介助によって送っているという。
<私はもう、あとは栄養失調で心停止、すなわち餓死するのを待つ。もういつ死んでもよいやというかんじ>
引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/90f006e5577158790fbebb22bd4c9eae3a0b0503
寝たきりというよりも刑務所の中で暴れたりしないように拘束をされているのではないでしょうか。
「今とても幸福です」の思いは本当なのか?
記事には「私は今とても幸福です。」と記述りましたが本当なのでしょうか?
<刑務所は衣食住があたりまえであり、友人も仕事も娯楽も全て用意してもらえる。
社会ではこれらを得るために努力しないといけないのだ。ところが刑務所は努力しなくてよい。
社会にいる時にあれだけほしかった食物、どうしても得ることができなかった食べ物が、ここでは食べないと食べてください(と)お願いされる>
刑務所では確かに3食寝床風呂付というが、刑務所の食事がそんな豪勢なワケではないし、常に監視されプライバシーも何もない環境。
備え付けてトイレも排泄物1つ刑務官にお願いしないと流して貰えない。
なにか辛いことや人間関係が悪化してももう誰も手は差し伸べてくれない。
服役してから2024年で6年目、仮出所の申請ができるのが最低でもあと24年、上記の状況を考えると単なる虚勢の可能性がある。
仮釈放の可能性はあるのか?
小島一朗無期懲役囚が30年経てば仮釈放されるような記述をしていますがその可能性は低いでしょう。
<私はマル特無期ではないので、30年無事故をとれば、仮釈放をもらえるらしい。
けれども、私は仮釈放されたくないので、そんなことをいわれたら、逆に事故を起こしたくなってしまう。
仮釈放は怖い。もう二度とシャバには出たくない>
引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/1f72eb9107bcbf7b93258abe5f1203eca01ce929?page=1
仮釈放審理に関しては反省してるかどうかは勿論、社会で生きていけるかどうかも重視されるので、仮釈放される可能性は低いといえるでしょう。
仮釈放の条件
無期刑の仮釈放の条件は以下のとおりです。改悛の状が認められること
刑の始期から10年を経過したこと
そして、改悛の状が認められるか否かは以下の事情を総合的に勘案して判断するとされています(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則31条1項、32条)。本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活設計、帰住後の環境等
引用:https://wakailaw.com/keiji/5513
悔悟の情が認められるかどうか
更生の意欲が認められるかどうか
再犯のおそれがないと認められるかどうか
社会の感情が仮釈放を是認すると認められるかどうか
もし仮釈放審理に申請できたとしても大多数の無期刑囚は仮釈放して良いか否かを判断する審査に通らないといわれています。
通らない場合は次の審査まで10年ほど掛かる。
もし仮に仮釈放の許可が降りるにしても法務省の資料によれば令和4年で45年3ヶ月で許可が降りたのは1688名中わずか6名。
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